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2011-10-27

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判例

クレーン運転士の交通事故後遺障害にかかる訴訟について

 奈良地方裁判所五條支部(大村泰平裁判官)は、2011年9月22日、交通事故により左肘等を負傷し、その後遺症の影響でクレーン運転士として稼働することが不可能となってしまった方にかかる交通事故損害賠償請求事件において、後遺障害逸失利益を算出するにあたり、自賠責における後遺症等級は12級であったものの、その労働能力喪失率に関しては、移動式クレーンの運転動作の内容等を詳細に検討した上で、同11級相当の20%を認めるのが相当であるとの判決を行いました。
 交通事故損害賠償の現場においては、自賠責制度において認められた後遺障害等級、あるいは労働能力の喪失率を前提した賠償金額では、現実に被った生活上の損害を補うことができない場合が多々あります。今回の判決は、そのような交通事故被害者の実態にも配慮したものと評価することができます。
 この訴訟は、兒玉修一弁護士、及び野島佳枝弁護士が担当しています。