なぜ遺言書は必要なのか?(弁護士幸田直樹)

 多くの方は、「遺言書」という言葉を聞いたことがあるかと思います。

 法律上は、「いごんしょ」と読みますが、この遺言書を作成することで、どのような効果が生じるのでしょうか。

 遺言書がない場合、死亡した人(「被相続人」といます。)の財産(遺産)は、原則、法律上の相続人同士が、法律で定められた相続割合を前提として、どのように受け取るかを協議して決めていくこととなります(この手続きを遺産分割協議などと言います)。

 つまり、遺産分割協議は、法律上の相続人同士で行われる以上、自分が死んだ後に、生前お世話になった相続権のない親族に財産を渡したいとか、相続人ではない孫に直接財産を渡したいなど、法律上の相続人以外の人に渡したいと思っている場合は、遺言書が必要となります。

 また、法定相続分とは異なった割合で財産を配分したいとか、具体的に相続人の誰にどの財産を渡したいと考えている場合には、遺言書があった方が実現しやすいでしょう。もちろん、法律上の相続人が、遺産分割協議の際にあなたの意向を酌んで決めてくれる可能性もゼロではないです。しかし、遺産分割「協議」である以上、相続人全員の合意が必要となりますので、一人でも異なる意見があれば実現しません。

 

 遺言書あれば、遺言書の内容に伴って、誰に、どのような遺産が配分されるかが決定し、相続人の誰かが、遺言書と異なる意向を持っていたとしても、遺言書の記載通りに遺産分割が実現します。(なお、遺言書の内容によっては、遺留分侵害額請求という議論が生じる可能性がありますが、それはまた後日述べたいと思います。)

 あなたが遺言書を作成しなくても、あなたが亡くなった後の遺産については、何かしらの方法で、継承されていくことになるでしょう。

 しかし、あなたの望む内容によっては、遺言書がなければ実現しないかもしれません。

 また、遺言書があることで、残された相続人の間で、遺産の取り合い、押し付け合い等の議論を避けることができ、遺産をきっかけとする紛争を防ぐことができるかもしれません。

 あなたが受け継ぎ、築き上げた財産を、あなたの死後にどのようにするのかを、法的に有効な形で残すことも、一度考えてみてはどうでしょうか?

 遺言書には、形式面のルールや、どのような形での遺言書作成が適しているか、あなたの意向の反映の仕方等、複雑な検討が必要な場合も多くありますので、遺言書作成を具体的に考えたい方は、一度弁護士にご相談下さい。