相続した不動産の登記について~相続登記の義務化~(弁護士松ケ下裕介)
1 相続登記の義務化の経緯
これまで、相続登記については、法律(不動産登記法)上、してもしなくてもよい任意規定となっていました。そのような状況において、多くの相続人は、不動産(土地・建物)を相続したにもかかわらず、相続登記をしなかったことから、登記簿を見ても所有者が分からず、所有者が不明の土地が全国的に増加していました。それに伴い、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などの多数の社会問題が発生していました。
そこで、令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった相続登記が義務化されました。
2 相続登記の義務化の内容
相続人は、遺産の分け方に争いがない場合、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になり、法務局に申請する必要があります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。また、令和6年4月1日より以前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります(令和6年4月1日から3年以内に、相続登記をする必要があります。)。
仮に、相続登記をしなかった場合、正当な理由(①相続等が複雑な場合、②遺言の有効性等が争われている場合、③重病等である場合、④DV被害者等である場合、⑤経済的に困窮している場合)がなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、上記申請義務の違反の事実が発覚しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)は行わず、あらかじめ申請義務を負う者に催告を実施し、その後、相続人が催告に応じて、相続登記を申請した場合は、過料通知は行わないという運用方針となっています。
また、遺産の分け方に争いがあっても、遺産分割の話し合いで解決し、不動産を取得した場合には、別途遺産分割の成立日から3年以内に、相続登記する必要があります。
3 相続人の今後の対応について
今後は、相続人間で早めに遺産分割を行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります。
もっとも、遺産分割に争いがあり、早期の遺産分割が難しい場合には、上記相続登記ができないので、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続を法務局でとることによって、相続登記の義務を果たすこともできます。(なお、「相続人申告登記」を行った後、遺産分割が成立した場合は、上記の通り、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う必要があります。)
「相続人申告登記」の利点としては、相続人や相続財産をどういう割合で相続するかが決まっていなくても、登記が可能です(なお、登録免許税は課税されません。)。
「相続人申告登記」を行う方法としては、相続人が複数人存在する場合でも、特定の相続人が単独で申出をすることができます。また、他の相続人の分も含めた代理申出も可能です。
さらに、相続人の一部の者が相続を放棄した場合は、その他の相続人は、相続放棄を知った日から3年以内に、相続放棄後の割合による相続登記、または、「相続人申告登記」をする必要があります。
4 雑感
以上が相続登記の義務化の概要です。
相談者の方々からは、相続登記をいつまでにしなければならないのかといった相談がありますが、上記の期間内に行うことが義務化されていますので、期間内に登記できる よう早めに動き出すことをお勧めします。
このように、新たな法律ができたり、改正がなされたりしていきますが、私たちも日々研鑽して知識をアップデートし、皆様の疑問やご要望に答えられるようにしていきたいと思っております。