兒玉 修一(こだま しゅういち)
登録・所属
奈良弁護士会(2000年)
主な取扱業務
民事 家事 企業法務 消費者 労働
弁護士会所属委員会・公職など
- 奈良弁護士会会長(2015年度)
- 奈良弁護士会副会長(2011年度)
特に関心がある分野
- 消費者に関する法律問題
悪質商法、多重債務、フランチャイズ、保険など - 中小企業・団体に関する法律問題
債権回収、倒産処理、労務管理など - 交通事故に関する法律問題
- 労働に関する法律問題
不当解雇、賃金未払、派遣労働、労働災害など
略歴
1972年(昭和47年)12月 | 広島県生まれ |
1996年(平成 8年) 3月 | 北海道大学法学部卒業 |
同年 10月 | 司法試験合格 |
1998年(平成10年) 4月 | 司法研修所入所(第52期) |
2000年(平成12年) 4月 | 弁護士登録(奈良弁護士会) |
メッセージ
ここ数年、行政(市町村や県)を相手方とする訴訟の代理人に就任する機会が、特に増えてきたような気がしております。市民の立場で行政による財産管理の違法性を争う住民訴訟に加えて、市民が行政処分の違法性を争う取消訴訟(抗告訴訟)、さらには、2004年に行われた行政事件訴訟法の改正によって明記されました仮の義務付け訴訟、あるいは仮の差止訴訟などもあります。
行政を相手方とする訴訟は、そもそも間口が狭い上に、行政サイドに必要な証拠が偏在していたり、行政の裁量が広く認められてしまう結果、市民・住民が勝訴するのは、なかなか大変です。ただ、弁護士として代理人に就任する以上、敗訴というのは、決して気持ちの良いものではありません。 しかし、極め不十分ではありますが、上記のような法改正を含め、市民・住民が、行政と対等に争う基盤が整備されつつあるとも言えます。
また、社会情勢の変化にともなって、地方公共団体という身近な行政機関の財産の管理、あるいは、行政による処分・判断を司法の場で本当に適法なものなのかどうかを争ってみたいと考える方が増えてきているという事情もあるようです。 行政訴訟において、市民・住民の代理人に就任することを希望する弁護士は、弁護士が大量増員されても、依然として少数派ですが、今後も少しずつ研鑽を積んでいきたいと思います。
主な判例集登載事件
(行政)
- 下市中学校入学拒否事件(奈良地決h21/6/21-判治328/21)
- 宇陀土木事務所測量・設計談合事件(大阪高判h22/8/24-判治341/18)
- 葛城市クリーンセンター事件(大阪高判h26/4/25-判治387/47)
- ヤマトハイミール食品協業組合事件(奈良地判h19/3/22-判治295/51)
- 奈良県立高校プール事故国家賠償請求事件(奈良地判 h28/4/28-判治423/72)
- 奈良公園ホテル設置許可処分取消訴訟(奈良地判r2/3/24判治468/34)
- 橿原市長違法専決事件(大阪高判r2/8/7判治474-28)
- 農地賃貸借契約解除不許可処分取消訴訟(広島高判r2/9/28判治478-99)
- 香芝市議会出席停止処分差止訴訟(奈良地決r4/9/1判治492-13)
(交通事故)
- クレーン運転士の後遺障害逸失利益にかかる損害賠償請求訴訟(奈良地裁五條支判h23,9,22交民 44/5/1228)
(労働)
- 豊國工業事件(奈良地判h18/9/5-労判925/53)
(保険)
- 高度障害保険金支払請求事件(奈良地判h22/8/27-判タ1341/210)
- 人身傷害保険金支払請求事件(大阪高判h23/7/20-判タ1384/232)
(刑事)
- 強制わいせつ保護事件(大阪高決h17/1/12-季刊刑事弁護42/206)